埼玉県草加市を拠点に1都4県で活動している株式会社DPSです。
弊社は、消防法施行令別表第1に揚げる用途の建物を対象に消防設備の保守点検を請け負っています。また、建築基準法に基づく「特定建築物定期調査」・「建築設備定期検査」・「防火設備定期検査」にも対応しております。
消防法に基づき「防火対象物点検報告」を必ず実施しましょう!
あなたの建物は、防火安全を点検し報告をしていますか?
「防火対象物点検報告」とは、平成14年に制定された一定の建物の防火安全(避難経路の管理等)を確認するための制度です。1年に1回点検をし、その結果を建物が所在している市町村等を管轄する消防長又は消防署長へ報告することが必要です。
なお、点検報告しなかった者には30万円以下の罰金又は拘留が、法人に対して は30万円以下の罰金が科せられることがありますのでご注意ください。(消防法第8条の2の2)
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する「防火対象物点検資格者」が行うことが決められています。
「消防設備等点検報告」も、弊社にお任せください!
大多数の建物には、すでに多くの消防用設備が備わっていることと存じます。しかし、万が一非常事態が発生した際に、故障などによって作動しなければ、被害の拡大につながってしまいます。そこで、普段から専門業者による保守点検を実施し、いつでも使用できる状態に整えておくことが必要なのです。
安定・安全・安心の「3A」を徹底し、高品質な防災環境をご提供します。
ご依頼、ご相談はどうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。